相続・遺言
遺言の作成

遺言は亡くなったあとのことについて言い残しておく最後の言葉です。遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。当事務所では、遺言の原本を公証役場で管理し、紛失・改ざんの恐れがなく、家庭裁判所の検認手続きが不要な「公正証書遺言」をお勧めしております。

不動産の相続手続

相続財産に不動産が含まれる場合は、法務局に対して、被相続人の名義から相続人への名義変更登記(相続登記)を行う必要があります。この相続登記をしないままでいると、相続人の一人が亡くなり次の相続が発生するなどして、相続手続が複雑になる恐れがありますので、お早めに相続登記申請をすることをお勧めしております。

預貯金の相続手続

預貯金口座は、その名義人が亡くなると適切な相続手続をしなければ、引き出すことができなくなって(凍結されて)しまいます。被相続人の預貯金で生活をしていた遺族は、口座が凍結されると日常生活ができなくなってしまうこともあります。当事務所では、預貯金のほか、株などの相続手続のご依頼も承っておりますので、ぜひご相談ください。

相続放棄

相続放棄とは被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。相続放棄を検討するケースとしては、明らかに相続財産に負債が多い場合や、相続問題に巻き込まれたくない場合等があげられます。相続放棄には、原則、相続があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないという期限の定めがありますので注意が必要です。