成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害など理由により判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまう恐れがあります。このような方々に支援者をつけることによって、財産を守ったり、生活面で不利益を受けないよう支援・保護するのが「成年後見制度」です。成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
法定後見制度とは、ご本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。法定後見は、ご本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。どれに当てはまるか、また後見人等を誰にするかの判断は、申立ての理由、医師の診断書などを総合的に検討して家庭裁判所が決定します。
任意後見制度
任意後見制度とは、ご本人の判断能力が 十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に備え、任意後見人になる人との間で、公正証書で任意後見契約を結んでおく制度です。任意後見制度では、任意後見人を誰にするのか、どんなことを依頼するかは全てご本人が決めることができるため、判断能力低下後の生活スタイルを希望に沿って設計することができます。
まずはお気軽にご相談ください
当事務所では、成年後見制度に関する相談を随時受け付けております。相談は無料です。「親族の財産を守るために後見制度を利用したいとき」「認知症の父(母)の不動産を売却したとき」「知的障害をもつ子どもの将来が心配なとき」など、ぜひご相談ください。また、疑問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。