売買による所有権移転
不動産を購入した場合には、所有権が自分に移ったことを示すために、「所有権移転登記」をします。所有権移転登記をすることで、知らない間に勝手に当該不動産が第三者に売られてしまったなどというトラブルを未然に防ぐことができます。当事務所は、皆さまの大切な財産をお守りするため、また、安心して取引していただけるようサポートいたします。
贈与による所有権移転
自分の所有する不動産を無償で相手にあげた場合に、贈与者から受贈者へ名義変更する手続きが、贈与による所有権移転登記です。これらの多くは、生前贈与(生きているうちに自身の子どもや孫へ不動産を贈与する)になります。当事務所では、贈与契約書の作成から所有権移転登記申請まで、皆さまのお手伝いをいたします。
担保(抵当権等)の設定・抹消
住宅ローンなどを借りるときに、担保として不動産に金融機関が設定する権利を抵当権といい、その際に必要となるのが「抵当権設定登記」です。また、住宅ローンなどを完済しても抵当権は自然に消滅する訳ではなく、「抵当権抹消登記」手続きが必要となります。抹消書類を受け取ったが申請の仕方がわからないなど、お困りの方はお気軽にご連絡ください。
登記名義人の氏名・住所変更
結婚・離婚により氏名が変わった場合や、お引越しにより住所が変わった場合には、登記簿上の氏名・住所変更登記をする必要があります。変更登記をしないまま放置していると、急に売買や抵当権の設定が必要になったときに手続きが煩雑になる恐れがありますので、当事務所では、お早めに変更登記申請することをお勧めしております。